100条調査権による調査
100条調査権による関係機関から提出された資料により、幾つかの事が明らかになりました。
1.平成27年11月7日、「モデルルームに次男夫婦が母親と来場し、6階前後のFタイプを気に入る」との記録が事業者より提示される。予定価格表では、5階~7階のFタイプは一般販売住戸であった。
2.同年11月28日付の予定価格表では、6階のFタイプが事業協力者住戸と表示されている。
3.事業協力者住戸には登録受付がなく、登録申請書を受理していない。
その結果、「予算特別委員会」での区長の説明と食い違う部分があることから、令和2年6月16日に、100条調査権による証人尋問が行われました。区長からは「申し込みと抽選があった」とした委員会での発言を訂正し、「次男の記憶違いだった」と証言。また、「事業者にも私が確認した」との発言に対して、「自分ではなく知人を通じて事業者に確認した」と又も証言を訂正し、その知人が誰かとの証言も拒否しました。これまでの区議会における「虚偽答弁」と「証言拒絶」を含む数々の疑問が浮上しました。
また、同じ事業者が販売した「パークコート富士見ザ・タワー」も、区長がご家族と共有名義で一室を購入していました。2年後に売却し、一部の報道では、約7000万円もの売却益を得たとのことでした。今後の100条調査につきましては、次男の証人尋問を委員会で決定しましたが、日程調整が難航した結果、7月29日に出頭を求めることとなりました。
(内田の解説)
100条調査権とは、自治体の事務に関して疑惑や不祥事があった際、事実関係を調査する為の地方自治法100条に基づいた権限です。関係者の出頭や証言、記録提出を求めることが出来るなど強い調査権限を持つものです。「予算特別委員会」で区長が、偽証せず、正直に誠実に説明していれば、100条調査権は必要なかったと思います。